【実家が空き家に…】
相続・空き家について

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相続不動産や空き家問題で
お悩みでしたらダイシン都市開発にお任せください

少子高齢化が進む日本において、相続不動産や空き家問題でお困りの方がとても増えています。広島・福山・山口・福岡の地元密着型不動産会社・ダイシン都市開発では地元出身ベテランスタッフがその知識と経験を活かし、お客様のご要望・ご事情を丁寧に伺った上で最適なご提案をしております。相続不動産や空き家問題でお困りでしたら、当社にお任せください。問題解決のために徹底的にサポートいたします。

ここでは空き家放置のリスク・デメリットや空き家の売却方法・活用方法についてご紹介いたします。

こんなお悩みありませんか?

  • 不動産を相続したが遠方に住んでいるため放置してしまっている
  • 親が亡くなり実家が空き家となってしまった
  • 相続した不動産を兄弟で分割したい
  • マイホーム購入のため相続した不動産を売却したい
  • 相続した家が古くて状態も悪いため売却が難しそう
  • 相続した土地・建物を活用したい

相続したものの遠方にお住まいで管理するのも難しくて放置してしまっている、そのような事例は年々増加しています。放置された空き家は劣化が早く進んでしまい資産価値の低下や無駄な固定資産税の支払いなどマイナス要素が多くあります。

相続した不動産や空き家でお困りでしたらぜひダイシン都市開発にご相談ください。売却・活用などお客様のご事情・ご要望に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

空き家をそのままにしておくと… 

空き家をそのままにしておくと… 

高齢化社会が進む日本において、相続した不動産を管理することなく空き家として放置してしまう事例は増え続けています。

放置する理由としては「遠方に住んでいて管理が難しい」「急な相続でどうしたらいいかわからない」などさまざまあります。また、土地の上に住宅があると「住宅用地特例の措置」により固定資産税が軽減されるため、とりあえず空き家を残しているというケースもあるようです。

このように空き家はさまざまな理由から増えていますが、それに比例して近隣や行政とのトラブル、売却したくてもできなくなる、といった問題も増加しています。また、人の住まない空き家であっても不動産である以上は固定資産税がかかりますので、毎年無駄にランニングコストがかかっているのもよろしくない状態です。

このように空き家が増えていく状況の中で、空き家をそのままにするリスクも浮き彫りになってきています。無駄なコストを生み出しトラブルの元になり得る空き家はそのまま放置するのではなく、管理・活用・売却などを検討していきましょう。

空き家放置のデメリット

空き家として放置し続けると具体的にどのようなデメリットが生じるのか、表でまとめましたのでご覧ください。

資産価値の低下 人が住まない家は風通しが悪くなり手入れもされないため一気に劣化が進みます。長年放置し続ければ、雨漏りの発生や床の腐食、シロアリ被害といった問題が発生する可能性が高まります。いざ売却という時になっても劣化が進みすぎて売ることができない状態になっていることも珍しくありません。
景観や治安の悪化 放置された戸建ての庭は雑草が生い茂り、害虫・害獣の棲家となる可能性があります。また、郵便ポストにチラシが溜まり続けたり、敷地内に不法投棄されたり、塀・壁に落書きをされるといった恐れもあります。こうしたことが治安悪化を招き、放火・窃盗といった事件に巻き込まれる可能性も否定できません。
近隣トラブル 害虫・害獣が棲み着き、空き家から異臭が放たれる可能性があります。また、腐食した壁や屋根が崩れ落ちてきて歩行者に怪我をさせてしまうリスクもあるでしょう。このような問題が起これば近隣からクレームがくる可能性も高まります。
固定資産税の増加 住宅が建てられている土地は「住宅用地特例の措置」により固定資産税が軽減されています。しかし特定空き家に認定されてしまうと特例が適用されず、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。

このように、空き家を放置し続けることは何一つメリットがありません。適切に管理をする、売却を検討する、活用を目指すなどの対応を速やかに行いましょう。

相続物件を売却する際の注意点

相続物件を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する場合、いくつかの注意点があります。

相続人の確認 相続が発生したら、まずは相続人を明らかにしましょう。分割などをした後で新たな相続人が現れると手続きを一からやり直さなくてはいけないためです。また、遺言状の有無も確認し、ある場合はその内容に沿って相続を進めていきましょう。

相続登記が必要 相続した不動産が被相続人の名義のままでは売却することができません。事前に相続登記を済ませ、スムーズに売却できるようにしておきましょう。

相続人同士で分割方法を話し合う 複数の相続人がいる場合は相続の分割方法を話し合いによって決定しましょう。分割方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」と3つの方法があります。

不動産を売却後して現金にて分割する場合 相続した不動産を売却して現金化してから分割する場合は、相続人全員が売却に同意することが必要です。また、売却は名義人のみが行なえますので、不動産の名義を代表者のものに変更してから売却を進めましょう。

不動産相続時に発生する税金について 相続した不動産を登記する場合に登録免許税がかかります。また、相続時には相続税もかかるのですが、平成27年以降に基礎控除額が改定されたことで支払い義務を課せられる方が増えています。事前にいくら相続税がかかるのかを計算して納め忘れの内容に注意しましょう。

空き家の活用方法

空き家の活用には主に「そのまま貸し出す」「建て替え後に貸し出す」「更地にして活用する」という3つの方法があります。

そのまま貸し出す 空き家の状態が良い場合はそのまま賃貸物件として活用することができます。シェアハウスや民泊、戸建賃貸や貸店舗など方向性はさまざまです。故障があれば修理したり、新たな設備の導入などをすればより貸しやすい物件となることでしょう。
建て替え後に貸し出す 空き家が古くそのままでは貸し出せない場合は解体し、新たに物件を建築して貸し出すこともできます。アパートやマンション、貸ビルなどにすれば空き家のころよりも大きい収入を得ることが可能です。ただし、解体費用と建築コストがかかる点には注意しましょう。先を見据えてゆとりをもった収支計画を立ててください。
更地にして活用する 更地にして土地を活用する方法です。土地を事業者に貸し出して賃料を得たり、駐車場経営などを行ったりなどします。費用をそれほどかけずに収益化できるためコストパフォーマンスは高めです。