路線価とは?わかりやすく解説!調べ方や見方、計算方法も理解できます

路線価とは?わかりやすく解説!調べ方や見方、計算方法も理解できます

路線価とは?国税庁が毎年公示する「道路に面している土地の1㎡あたりの価格」です。

主に不動産を相続や贈与した時などに税金がどれくらいかかるか計算するために利用します。

では、路線価はどのように調べるのか、路線価の計算方法など、疑問点をわかりやすく解説いたします!

【路線価とは?】国税庁が毎年公示する道路に面した土地の公的な価格

路線価とは、道路に面している土地の価格(評価額)のことです。

路線価は毎年7月1日に国税庁が全国民に公表します。

もう少し詳しく説明すると、
路線価とは「公表する年の1月1日時点で道路に面している宅地の1㎡あたりの価格です。」

相続や贈与で不動産を譲り受けた場合など、 相続税や贈与税の計算をする際、路線価を使って算出できます。

路線価とは

そして、路線価とは別に、国公示地価や基準地価も国税庁のような公的機関から毎年公表されています。

公示地価は、主に都市計画区域内を調査しています。

基準地価は、主に都市計画区域外を調査しています。

公示地価の調査時期は1月1日であるということに対して、基準地価は7月1日である。
つまり、基準地価はその年の地価の動向を知ることができます。

公示地価や基準地価と比べて路線価の調査地点は約15倍にもなり、路線価は調査地点が非常に多いことが分かります。

先ほどもお伝えしましたが、路線価を知ることで、相続税や贈与税を算出できます。

つまり、国が国民に税金をしっかり支払ってもらうために、多くの地点で路線価の調査を行う。

そして、路線価の適正な価格を公表し、正確に税金を徴収しているということですね。

土地の価格といっても、あくまで路線価は、評価額です。

その為、路線価は実際の不動産取引での価格とは異なっていることが現状です。

そのため、公示地価の8割程度の価格が路線価となるよう調整されています。

さらに、固定資産税評価額は、公示地価の7割程度に調整されています。

後ほど詳しく、解説いたします。

土地につけられる5つの価格をわかりやすく説明

土地の公的な価格として「公示地価」「標準地価」「固定資産税評価額」「相続税評価額(路線価)」の4つがあります。

さらに、土地の取引が実際に行われた価格を「実勢価格」と言います。

このうち「相続税評価額」の計算に路線価を利用します。

1つの土地で異なる5つの価格が存在し、「一物四価」または「一物五価」といいます。

一物四価

簡単に説明すると、

  • 「公示地価」は国土交通省が主体で公示する土地取引の目安となる価格
  • 「基準地価」は都道府県が主体で公示する土地取引の目安となる価格
  • 「相続税評価額(路線価) 」は土地の相続税や贈与税の計算をする時に基準となる評価額
  • 「固定資産税評価額」は固定資産税、不動産取得税、都市計画税などの計算で基準となる評価額
  • 「実勢価格」は実際に不動産売買契約が成立した価格

それぞれの違いについては、以下にまとめました。

公示地価とは

路線価とは異なり、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公示している土地の価格のことです。

毎年1月1日時点で全国にある標準地の正常な価格が判定され、3月下旬ごろに発表されています。

全国の都市計画区域内で標準的な地点を選定し、1㎡あたりの正常な評価額を判定しているそうです。

公示地価は、一般の人たちが不動産取引等を行う時に、売買価格の目安となります。

評価する際にその敷地内に建物が建っている場合は、その建物がない更地として判定されます。

また、土地を使用した時に障害や制限等がある場合も同じです。

毎年国土交通省から一般の人に公表されていますので、
国土交通省のホームページから簡単に確認することが可能です。

基準地価とは

基準地価とは都道府県が主体となり、毎年7月に公示される土地の1㎡あたりの標準的な価格のことです。

不動産土地取引において、一般の人が価格目安とできるよう公表しています。

正式には「基準値標準価格」といいます。

適正な不動産価格で売買取引が行われるよう指標を示しています。

公示地価と似ていますが、公表の時期、調査時期や調査の対象地域などが異なっています。

調査時期で比べてみると、公示地価は1月1日時点、基準地価の調査時期は7月1日時点です。

公示地価と基準地価の変化から、その年の土地価格の動向がわかりますよね。

このように、同じもののようですが少し違っています。

実勢価格とは

不動産売買取引市場において実際に売買されている価格のことです。

路線価や公示地価は基準として発表されていますが、実際に不動産売買取引が行われた価格を実勢価格といいます。

たとえば、

公示地価が1,000万円と公表された土地を、実際の取引で1,500万円で売買成立した場合は、
実勢価格1,500万円となります。

あくまでも、売買が成立した価格です。

1,500万円で売り出しても、値下げを行い最終的には1,200万円で売買契約が成立した場合は、実勢価格は1,200万円となるのです。

固定資産税評価額とは

固定資産税を計算する際の基準となります。

固定資産税だけでなく不動産取得税や登録免許税などの計算でも基準となる価格です。

これは、公示地価の約7割程度となるよう調整されています。

3年毎に公示され、公示される年の前年1月1日時点が基準日とされます。

各市町村が決定し3月頃に公示されています。

相続税評価額(路線価)とは

路線価のうちの1つが相続税評価額です。

相続税を計算する時の基準となる価格、相続財産の評価額です。

国税庁が定める財産評価基本通達を元に評価されます。

相続が発生した時点での換金価値が基準となっています。

路線価の多くがこの相続税評価額のことをいいます。

路線価とは?【相続税路線価と固定資産税路線価】

路線価とは、財産評価基準のうちの1つです。

財産評価基準とは、国税庁が毎年公示するもので相続税や贈与税の計算の時に基準となります。

路線価倍率など評価基準となるものが公表されます。

そして、路線価には以下の2つの種類があります。

  • 相続税路線価
  • 固定資産税路線価

相続税路線価とは

相続や贈与の際に相続税や贈与税の計算で使う路線価のこと

固定資産税路線価とは

不動産の所有で発生する固定資産税の計算に使う路線価のこと

固定資産税路線価は公示地価の70%
相続税路線価は公示地価の80%になるよう調整されています。

それぞれの比率は以下のようになっています。

公示地価と路線価

相続税の計算に使われる相続税路線価が公示地価の80%となるということは相続した不動産の評価が市場価格よりも低くなります。

その為、相続の際に現金で相続するよりも不動産を相続した方が評価が低くなる為、節税できると言われています。

【路線価が決まるまでの流れ】わかりやすく解説

先述した通り、路線価は毎年7月に公示されます。

毎年1月1日時点の路線価評価や路線価調査を1~6月の期間に行われています。

路線価を決めるにあたっては、もちろん素人の人が集まり路線価評価するのではありません。

資格を持っている不動産鑑定士などの専門家が集まって、公示地価を基に公平に路線価を決定していきます。

【路線価の調べ方】わかりやすく解説

国税庁のHPに路線価が公開されており、ご自身で路線価を調べることが可能です。

国税庁のHP(路線価)にアクセス

都道府県名もしくは日本地図イラストから、路線価を調べる都道府県と市区町村を選択していきます。

今回は、「大阪府大阪市淀川区東三国6丁目10-2」の路線価を調べてみます。

路線価1

路線価図を選択します。

次に、地域を選択します。

今回は「淀川区」です。

路線価1

青い日本地図のマークの右 「この市区町村の索引図ページへ」を選択すると、索引図が表示されます。

路線価1

調べたい場所をクリックします。

今回は「淀川区東三国6丁目」の路線価を調べます。
索引図上の 東三国(六) 35108をクリックします。

路線価1

選択した場所の路線価図が表示されます。

路線価は1㎡あたりの価額が千円単位で表示されています。

165Dや220Dと道路に書かれている数値は路線価の価額です。

数値の隣のアルファベットが借地権割合を表しています。

以下画像内の表で割合が確認できます。

路線価1

【路線価方式の計算方法とは】わかりやすく説明

まず、路線価を計算する時は 路線価に「奥行価格補正率」を乗じます。

路線価方式

土地の評価は、奥行きの長さに左右されます。

同じ面積でも、奥行きが狭い場合は建物が建てにくく、使いにくいですよね。

奥行きの長い土地より価値が低く、評価も低くすべきという理由から「奥行価格補正率」を乗じる計算方式になっています。

路線価については、先述した方法で調べることができます。

そして、「奥行価格補正率」も国税庁HPに記載されています。

以下のような表で確認します。

奥行価格補正率

路線価の計算式は2つのパターンがあります。

  • ①1面のみ道路に面している場合
  • ②2面が道路に面している場合

では、1つずつ説明していきます。

①1面のみ道路に面している場合

土地の一方の道路に面している場合は

路線価の基本的な計算式です。

路線価方式

この計算式を使って、「淀川区東三国6丁目10-2」で実際に路線価の計算してみましょう。

該当土地に面している道路が220Dと記載されています。

路線価1

この土地の路線価が1㎡あたり220D

千円単位の表示の為、220,000円/㎡です。

  • 面積 130.31㎡
  • 奥行き 21.3.62

奥行き価格補正率が下の表にあるように、20~24mの普通住宅地区で【1.00】となっています。

奥行価格補正率

計算式に当てはめると

路線価計算式

さらに、220Dと記載がありますので
借地権の場合の評価額は、60%で1720万920円

②2面が道路に面している場合

「兵庫県西宮市中島町2-20」で実際に調べてみましょう。

二面道路

印をつけている場所です。

二路線に面していて、それぞれ210D230Dと記載があります。

その土地の2面が道路に面している場合
まず、正面路線と側方路線を定めます。

それぞれの路線価に奥行き価格補正率を掛けて算出し、
金額が高い方を正面路線、低い方を側方路線と言います。

この場合は、以下のような計算式になります。

①230D
230,000円×1.0=23万円

②210D
210,000円×1.0=21万円

230Dの方が算出された額が大きい為、
230Dが正面路線210Dが側方路線となります。

2つの道路が当該土地に面している場合の計算方法は以下のようになります。

路線価1

側方路線影響加算率とは、
二路線に面していて正面路線価と側面路線価がある土地(角地または準角地)の評価額を出す場合に側方路線価に掛ける割合のことです。

側方路線に接していることで価値に影響が出ることを考慮して加算するものです。

路線価1

国税庁ホームページからもご確認いただけます。

そして、この加算率は角地の場合と準角地の場合で異なります。

下図のように、交差点やT字路の角にある敷地等を「角地

それ以外の1つの道路に曲がり角にある敷地等を「準角地」と呼びます。

角地と準角地

今回は角地ですので、普通住宅地区の0.03を乗じます。

面積が243.90㎡

計算式は以下のようになります。

路線価1

当該土地は普通住宅地ですが、角地にあるということで評価が少し良くなっています

また、借地権の場合は”D”の60%で
3458万142円になります。

ここで紹介した二つの計算方法でにも当てはまらない場合もあります。

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

路線価とは?全国地価マップで路線価を調べる

ここまで解説した国税庁ホームぺージの「路線価図」ですが、
サイトが見にくい、分かりにくい という方は、民間サイトの「全国地価マップ」でも路線価を確認してみてください。

ご自身の見やすい方法で路線価を調べることをおすすめします。

全国地価マップで路線価を調べたい方はこちら

全国地価マップ

路線価がない地域の評価「倍率方式」

路線価は市街地にのみ定められます。

そのため、農村など郊外では路線価が定められていません。

路線価がない地域は「倍率土地」と呼ばれ、「倍率方式」で評価されます。

路線価がある地域と調べ方は同じで、国税庁HPの路線価図、市まで選択します。

例えば、広島県広島市西区で調べる場合

①広島県

②評価倍率表:一般の土地等用

③西区

の順にクリックしていくと評価倍率表が表示されます。

倍率方式計算

評価倍率表が表示されますので、倍率を確認してください。

そして、倍率方式の計算方法は、以下の通りです。

倍率方式

固定資産税評価額は毎年4月~5月にその年の1月1日に所有している者に送付される課税証明書で確認することができます。

相続を開始した年に送付されたものを使うよう注意しましょう!

その他に、税務署等でも固定資産税評価証明書を取得できます。

実際の地積と登記簿上の地積が異なる場合の計算方法

さらに、郊外の農村集落や区画整理がされていない地域等では、固定資産税評価額の算出の基礎となる登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合があります。

そのような地域では以下の計算方法を使います。

倍率方式

詳しくは国税庁ホームページからご確認ください。

土地の評価を下げる方法

相続した土地の評価を下げて、節税する方法はいくつかあります。

今回は、そのうちの一つ「規模格差補正率」をご紹介いたします。

規模格差補正率【地積規模の大きな宅地評価】

地積規模の大きな宅地は、2018年に新設された制度です。

相続や贈与等により取得した大きな宅地で適用要件に当てはまれば、 「規模格格差補正率」の適用を受けることで、土地の評価を下げることができます。

この適用を受けるときの計算式は以下の通りです。

(路線価地域にある場合)

路面価×奥行価格補正率×各種補正率×規模格差補正率×地積=地積規模の大きな宅地の評価額

(倍率地域にある場合)

以下2つの計算式で算出されたどちらか低い方

その土地の固定資産税評価額×評価倍率=地積規模の大きな宅地の評価額

1㎡あたりの価額×奥行価格補正率×各種補正率×規模格差補正率×地積=地積規模の大きな宅地の評価額

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

路線価とは?わかりやすく解説 まとめ

路線価について解説しました。路線価についておさらいしていきましょう!

路線価とは、道路に面している土地の1㎡あたりの価格です。

路線価は、国税庁が毎年公示する公的な価格で、相続税評価額のことを指すことが多いです。

路線価は公示地価の8割となるよう調整されています。

路線価には2種類あります。
相続税路線価」と「固定資産税路線価

多くの路線価が「相続税路線価」を指し、相続や贈与した際の税金の計算に使われます。
また、公示地価や基準値標準価格の8割の数値が路線価となっています。
逆算すると現在の価値を知ることもできます。

路線価額の基本的な計算方法は以下の通りです。

1㎡あたりの路線価額=路線価×奥行価格補正率

さらに詳しい路線価の計算方法は2パターンあります。

①1面のみ道路に面している場合
路線価×奥行価格補正率×地積

②2面が道路に面している場合
{正面路線価+(側方路線価×側方路線影響加算率)}×地積

  • 道路が2面の場合は正面路線と側方路線を定めます。

それぞれの路線価に奥行き価格補正率を掛けて算出し、金額が高い方を正面路線、低い方を側方路線と定めます。

  • 側方路線影響加算率とは側方路線に接していることで価値に影響が出ることを考慮して加算するものです。

路線価は国税庁ホームページ「路線価図」や民間サイトの「全国地価マップ」を利用することで、自分でも調べることができます。

 

路線価とは?どのようなものか知っていただけましたでしょうか。

不動産を売却・購入する際に路線価を調べることも判断の方法の1つとして覚えておいて損はありません。

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